相続について行政書士に相談するケースが多くなっています。
なぜかというと、行政書士は相続に関する名義変更や作成書類に関する詳しい知識を所有しているからです。
例えば親族がお亡くなりになると、下記のような変更や解約手続きが必要です。
・相続人の調査
・遺産分割に向けたお手伝い
・財産目録の作成
・預貯金の解約
・不動産の名義変更
・医療保険等の保険金請求
・自動車の名義変更手続き
・各種契約の解約・名義変更手続き
・農地の農地法手続きの手続き
こういったもの全て自分でやると、かなり大変ですね。
中には手続きの方法すらわからないものもあるのではないでしょうか。
尚、光熱費や携帯などはご家族様が代行で早めに解約しておくのが望ましいです。
そのまま放置していると契約が継続されてしまいます。
そしてそれ以外の手続きは行政書士などの専門家に依頼するのがお勧めです。
例えば、遺産分割協議書の作成、財産目録の作成などは一般の方にはちょっと難しいかもしれません。
これらは相続関係を明白にし、遺産分割に向けた明確な整理をすることが可能になります。
行政書士なら戸籍謄本や除籍謄本の取り寄せも行えますし、金融機関の相続手続きも可能です。
依頼者が行うことといえば、委任状に署名捺印をしたり、必要書類に重要なことだけ記載して申請書に署名捺印すれば問題ありません。
書類作成や手続き作業を大幅に負担軽減できます。