吉田正人行政書士事務所では、相続に関する業務を専門としております。相続が生じるとある一定の方は相続人となって故人の財産を引き継ぐことができます。それではいったい誰が相続人となるのかということを気にされるかもしれません。今回はそんな相続人の範囲について、少しお話をさせていただきたいと思います。
もしも故人に配偶者がいる場合、故人の配偶者は常に相続人となります。ただし、この配偶者の定義には内縁関係にある配偶者は含まれません。さて、家族関係は少々複雑ではありますが、民法では相続人に優先順位をつけることによって規定をしています。つまり、まず故人に子供がいる場合には子供が第一順位として相続人になります。ただし、もしも子供がいない場合で父母が存命の場合には、父母が相続人となります。そして、子供も父母もいない場合には、故人の兄弟姉妹が相続人となります。
兵庫県神戸市で相続が発生したときや終活の一環として遺言書を作成しておきたい方は、どうぞご相談ください。相続や遺言に関する手続きは民法という法律に基づいて行われますが、複雑な手続きも分かりやすい言葉で丁寧にご案内し、お悩みの解決やご希望の実現につながるよう、しっかりとお手伝いをさせていただきます。