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相続の際に重要となる遺言書

家族に不幸があり、相続が発生すると、遺言書があるかどうか、その遺言書はどのくらいの効力を持つものなのか、実際に相続や遺言書などを急に身近に感じて、あたふたしてしまうという人も少なくありません。

遺言書は、ただ相続など自分が他界した時に、自分の意思をわかってもらいたいという思いで、書き留めておけばよいというものではなく、その遺言に法律的な効力を持たせなければ意味のないものになってしまいます。

これから遺言を残したいという場合は、「公正証書遺言」というものを作成し、もしもの時のために遺しておくことをおすすめします。

「公正証書遺言」とは、公証人と言われる人が作成した遺言書で、信用性が高く、遺言書の効力も無効になりにくい遺言書として知られています。

実際に「公正証書遺言」を作成する場合は、公証人という人が、本人に代わって作成するので、文字が書けない人でも遺言を残すことができます。

「公正証書遺言」を残すことで、遺産トラブルが発生することなく相続をスムーズに行うことが可能となるので、遺産相続などで大切なご家族にトラブルが起こらないようにすることが可能です。

もしもの時のために、どこかのタイミングで「公正証書遺言」を作成しておくことをおすすめします。

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