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相続でトラブルにならずにできる手続きとは?

相続では何かとトラブルが発生してしまうものですが、トラブルにならずにできる手続きがあるなら知りたいという人も多いのではないでしょうか。

相続でトラブルにならずにできる手続きは、元気なうちに相続に関する意思を公的な書面で残しておくことです。

公的な書面は、いわゆる遺言書と言われるもので、3つの記載方法があるので、どの方法で残しておくのかを考えて残しておくことをおすすめします。

まず1つ目は、自筆証書遺言書というもので、自分で筆記し、日付、自署、押印をしっかり入れ込むことで遺言書として効力が認められます。せっかく遺言書を遺すなら、公的に認められるような形で遺すようにしましょう。

次に、公正証書遺言という遺言書があります。公正証書遺言は、公証役場へと出向き、公証人に遺言内容を筆記してもらい、原本を公証役場で保管してもらう方法で、紛失や改ざんの心配がありません。ただし、作成した書類には証人を2人たてなくてはならないので、法律の専門家の手が必要となります。

 

3つ目は、秘密証書遺言と言い、2つ目と同じく公証役場で保管してもらう方法ですが、内容は遺言書を残した人のみとなっていて誰も内容を知ることはありません。ただし、秘密証書遺言のまま相続が行われるとは限らず、法律で定められている遺留分に関する部分は民法に沿って相続が行われることとなります。

どの方法で遺言書を残しておくべきかは、事前にしっかり考えた上で残すことが大切です。

 

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